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懲戒処分を理解してトラブルが生じないように準備をしておこう

社会で生活をする上では、会社に属して給料をもらっていくことが一般的です。
生活をするために働いて給料をもらわないと、まともに日常を過ごすことができなくなるからです。
しかし、会社に不特定多数の人物が働きにやってくることを考えると、そこで一律にきちんとした業務を遂行できるように規則を設けておく必要もあります。
それぞれの人物には、全く異なる価値観がありますので、好き勝手に行動をすると社会的にも大きな問題に発展する可能性が高くなるからです。
こういった問題点を改善するために考えられたのが、会社内を統一するための規則です。

会社や組織の規律を揺るがしたときに行われる不利益処置

そして、こういった規則に従って業務を行わない人に対しては、現実的な罰が設けられます。
一定以上の罰を設けることで、初めてそこで働く人たちは規律のある行動を行えるようになるからです。
こうして、業務命令に従わない人や規律違反を起こした人物に対して執行される処置を作った結果、懲戒処分というものが生まれました。
つまり、懲戒処分は会社や組織の規律を揺るがしたときに行われる不利益処置のことを指します。

懲戒処分の種類

懲戒処分は、違反者に対して与えられる罰則であるためその内容に関しては犯した行動の程度によっていくつかに分かれています。

戒告

例えば、一番軽いものでは戒告というものが存在します。
会社で遅刻をした人や上司や顧客に対して口のきき方が悪かった場合など、規律を守って正しく業務を遂行する規定に違反することに対する罰です。
こういった人物に対して、文書や口頭による厳重注意を行うことで処分を済ませることを戒告といいます。
戒告は、最も軽い部類の処分ですので、これを行うことによって会社内の地位や組織内の立場が危うくなることはまずありません。
ただ、規律違反をしたことに違いはありませんので、現状の状況に対して注意喚起を行うという体裁をとっておくことが一般的です。

減給

反対に、厳しい処分では減給があります。
社会的な問題を引き起こしたり、会社や組織の信用性を失墜させることに対して、本人に責任を取らせる手段として一般的です。
減給処置に関しては、様々な場面で見られますが実はこれも懲戒処分の一種であると判断されています。
どういった金額で差し引くのかに関しては、実は労働基準法で記載されています。
会社に規律があったとしても、減給分についてはきちんとこの労働基準法に従った判断をしていかなくてはならないので、この点に関しては注意が必要です。

懲戒解雇

そして、最も大きな処分としては懲戒解雇があります。
懲戒解雇は、懲戒処分の1つの手段として行われるものであり、その内容は一方的に労働者を解雇できるものです。
この手段は、通常の会社経営を考慮しても非常に強烈なものです。
一般的に、会社経営を行っている人達は、従業員を解雇するときに解雇予告というものを行わなくてはいけません。
これは、事前に30日前までに行う必要があります。
ところが、懲戒解雇というのは即効性のある処分であるためその効力が即時に働きます。
そのため、事前の告知が存在していないのに、すぐに会社を辞めさせられることになるため非常に強力で無慈悲なものです。

懲戒処分はその方法や理由は明確でかつ厳格なものでなくてはいけない

では、これらの強烈な手段は簡単に行使できるのでしょうか。
当然ですが、そのようなわけではありません。
懲戒処分は、非常に強烈な手段であることからも、その方法や理由は明確でかつ厳格なものでなくてはいけない現状です。
人事が独断で行ったり、本人の個人的な感情を優先して懲戒解雇にするなどの処分をすると、逆に会社側が労働者側に訴えられて負ける可能性も高くなります。
ですから、どういった状況でそれらを行使できるのかを理解しておかなくてはいけません。

職務懈怠

まず、職務懈怠があげられます。
これは、会社に対する態度が悪かったり業務への対応が芳しくないことが主な理由です。
代表的なものでは、遅刻を頻繁にしていたり、無断欠勤を行うようなことです。
基本的に、これらの理由は簡易的な処分の対象とはなりますが、懲戒解雇の対象となるわけではないのでこの点を知っておかなくてはいけません。
内容をきちんと精査して、本当に処分の対象となるかどうかを判断します。

業務命令違反

同様に、業務命令違反も簡易的な処分の対象となることが多いものです。
就業について上司の命令に反するようなことは、この範囲内です。
ただ、近年は上司から不当な抑圧を受けることも少なくないので、そのような場合は逆に上司側が訴えられる可能性も高くなります。
パワハラなどは典型で、どういった内容で業務命令に背いたのかが重要です。

まとめ

ただ、懲戒解雇などの強烈な手段を避けることができないものも存在します。
これは、犯罪行為が典型です。
犯罪行為によって、会社側が社会的な信用性を傷つけられたと判断した時には、処分の対象となります。
この場合は、軽微な犯罪ではなく、会社の信用性を失墜させるような銃犯罪である必要があるので、これらの点を理解して対策や準備をしておくことです。

最終更新日 2025年5月20日 by shijos

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